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一般社団法人医療基盤研究所 定款

 

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人医療基盤研究所と称し、カタカナではメディカルベース、英文ではMedical Baseと表記する。

 

(目的)

第2条 当法人は、国民等の健康の保持増進と公衆衛生の向上及び医療安全の向上に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(1) 医療に関する情報の提供と共有を促進する活動

(2) 医療及び研究開発等に関するコンサルタント

(3) 医療及び研究開発等に関する人材の教育及び育成を図る活動

(4) 医療及び研究開発等に関する各種講演活動

(5) 医療及び研究開発等に関する講演会又はセミナーの開催

(6) 医療及び研究開発等に関する調査及び研究

(7) 医療及び研究開発等に関する広報活動

(8) 医療、保健又は福祉の保持増進を図る活動

(9) その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(主たる事務所)

第3条 当法人は、主たる事務所を札幌市に置く。

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

 

第2章 社  員

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費の負担)

第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

(退社)

第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第9条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退社したとき。

(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(3) 除名されたとき。

(4) 総社員の同意があったとき。

(社員名簿)

第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1) 社員の除名

(2) 理事の選任又は解任

(3) 理事の報酬等の額

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第14条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

2 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議長)

第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決権)

第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 社員の除名

(2) 定款の変更

(3) 解散

(4) その他法令又はこの定款で定める事項

(社員総会の決議の省略)

第18条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

 

第4章 役 員

(役員)

第20条 当法人に、理事1名以上を置く。

 2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(役員の選任)

第21条 理事は、社員総会の決議によって選任する。

 2 代表理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

(役員の任期)

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第25条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計 算

(事業年度)

第26条 当法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第27条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

第8章 附 則

(最初の事業年度)

第27条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年5月31日までとする。

(法令の準拠)

第30条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

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